失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。

あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。

それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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妊婦の失業保険について教えて下さい。
昨年8月末に退職し、10月から失業保険の受給を受けています。日数は180日です。
12月から職業訓練に通っています。
1月初めに妊娠している事が発覚し
先日病院から母子手帳の手続きをするように言われました。

このように妊娠が発覚して職業訓練に通うことは可能なのでしょうか?
また、妊娠が発覚した後にも失業保険の受給を受けていることはルール違反なのでしょうか?

教えて下さい。
大丈夫ですよ。こればっかりは授かりものですからね。
でも出来れば内緒のままがよいでしょう。訓練中に生まれるとかではないんですよね?

補足
内緒にと言いましたが公表しても大丈夫ですよ。妊婦でも働く意思を持つ事は自由ですし(建前)ただ、受け入れ先がないであろうも事実ですからね。
失業保険の受給延長手続きに必要な書類を教えてください
会社を病気により退職します。うつ病により業務に支障をきたしたので。
当分は療養のため仕事を探すことはできないので失業保険の受給延長
手続きにいこうと思いますが医師の診断書とかいるのでしょうか。
診断書がいるなら診断書の作成依頼費用(約5千円らしい)がいりますが
まとまった現金がないので請求できないのでどうしようかなと
思っているところです。
私も延長申請をしました。
延長申請ができるのは、働くことができない期間が、
30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

必要なものは、離職票、延長理由を確認できる書類(診断書)、
印鑑、受給期間延長申請書ですが、
申請書はハロワのフォーマットの書類なので用紙をもらいます。
医師の診断書は必要なので仕方ないです。

追記)延長申請はうつ病でもできます。
ただ、失業保険受給を再会したいときも「就労可能」の診断書が必要です。
また、失業保険の受給期間は障害者手帳を持っていないとすれば、
普通の失業者と同じです。
勤務10年未満は3ヶ月、10年以上は4ヶ月です。

詳しいことが分からないときは管轄のハロワにお電話して下さい。
それが一番早くて正確な情報です。
Web系の職業訓練校について
失業保険期間中にWebディレクター養成の職業訓練校へ3ヶ月行ってその後、Webディレクター(アシスタント)として就職できるのでしょうか?
雇用形態は派遣でもかまいません。

全くの未経験での話です。年齢は30代前半。男性です。
かなり厳しいでしょう。私も訓練校から就職しましたが、面接の時に言われたのが『28歳で未経験だったら絶対に雇わないよ』と言われました。雇い手としてはそのような考えでいるようです。
アルバイトや契約社員なら、なおさら技術に優れていないと厳しいと思います。新卒や経験者と1名の採用枠を争うわけですから。まして今はWeb屋は余っているわけですから。
あっ。。。アダルト系のWebなら雇ってくれるかもしれません。1度面接に行った際に『まだ若いんだから。』と言ってました。また人手も足りていないような印象をうけました。そのような会社で2年ぐらい技術を磨き、他社に転職するのもありかと思います。
質問を見るとやる気を感じますので。
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