会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
私の場合9月に退職したのですが、収入がオーバーしていたため主人の扶養には
なれませんでした。なので社会保険は任意継続しました。国民年金も自分で支払いました。
また年金と保険はセットになってるようなことを昔会社で言われたことがあります。

それから妊娠3ヶ月で退職したにもかかわらず、任意継続をしたため出産手当金をもらいました。
(退職後6ヶ月以内に出産した時にもらえるもの)
と言う事は退職後も勤めていたような扱いになっているわけです。このことも関係しているのでは?
また失業保険をもらってから扶養に入ったのが4月でこの時に国民年金は1月までさかのぼって
加入できるって言われて、もし既に払っているなら返してもらえるって言われました。
あまり詳しく知らなくて申し訳ないのですが、参考になりましたでしょうか?
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。

定年退職なので、60歳以上と推定されます。

すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。

月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。

受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
扶養と税金、失業保険について教えてください。
結婚を機に退職し、夫の扶養に入っていますが、市役所の窓口の人に失業保険をもらわずに扶養に入ったままのほうが良いですよと勧められました。手元に残る収入を考えたときに、実際どちらが得なのでしょうか?

もし請求するとすれば、失業保険は月10万円程度もらえるようです。失業保険そのものには未練はないのですが、最近外で働きたいとの気持ちがあり、収入で考えた場合、扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめるのが良いか、社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く(その場合当然夫の扶養から外れることになりますが)のとどちらが良いか教えてください。
判断しようがありません。
ポイントは過去の質問・回答を検索してください。





〉失業保険をもらわずに扶養に入ったまま
・あなたの国民健康保険料/税が分かりません。計算方法は市町村によって違うし、あなたの所得金額も分からない。

〉扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめる
〉社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く
質問者は、控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者の区別がついていないようです。
「扶養に入ったまま」の「扶養」とはどちらの意味でしょうか?

控除対象配偶者でない場合の、ご主人の税額増は、ご主人の所得と他の控除の金額によります。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
ヤマトに限らず、いたって普通のことです。

税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。

社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。

雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
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