妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
彼が不当解雇のような状態になっています。
どなたかお知恵をお貸しください。

正社員として勤務しておりましたが、部署を閉鎖するとの事になりました。
彼が部署の責任者でありましたが、役職などはありませんでした。
5/24に突然、社長から部署の閉鎖を言い渡されました。
部署にいた他2名には、他の業務移るような話をしていますが、彼にはそういった話はありませんでした。
それどころか、会社(社長名義)で買った在庫品を彼以外に売る知識がないので、買い取って欲しいなどと要求してきました。
ですが彼はそれを突っぱねる予定です。

今後どうしたらいいのかアドバイスお願いいたします。

①雇用保険に加入してくれない→雇用保険に入る事が義務との事をご存じないようです

②6日前の解雇通告にかかわらず、会社はそれを認める様子がない→1か月前の解雇通告などはなし、解雇と思っていないので、解雇予告手当など払う気もおそらくありません。

③会社として仕入れた在庫を社員が買い取る義務はないはず(もちろん社長の承諾済みで会社名義で発注した商品です)

④彼の部署を登記しておらず、脱税の疑いもあります。

本日ICレコーダーを持って最後の話し合いをするつもりですが、社長がとにかく常識はずれで、おそらくまともな話にはならないと思いますし、5月分の給料も振り込まれるか保障がありません(実際給料が遅れた事が2度あります)

おそらく彼が在庫買い取りに応じない点が、社長からとっては自分のお金で買って損くらいにしか思っていないようです。

今後給料の未払い、雇用保険に加入は応じない、解雇ではなく自己都合での退社にしたい意向が見え見えです。
小さな会社にもかかわらず、以前にも他の元社員に訴えられており、雇用保険の件も別の社員が2.3日前に持ち出した所、なぜか逆切れされたようです。

そうならないように、まずはどのような行動を取ればいいのでしょうか?

予定では、労働基準監督局へ出向く、内容証明を社長に送る、少額裁判などを検討しております。
ですが、給与が振り込まれるかの不安、こちらの訴えに応じるか、これから無職になると、すぐに会社が決まらない場合の失業保険など、不安が山積みです。

できればこの会社で2度とそのような事が起こらないように、徹底的にいきたいので、どんなお知恵もお貸しください。
一定の条件を満たす従業員は全て雇用保険に加入させる義務が会社には有ります。これは強制ですが、実際には事業主負担を嫌って加入しないところも多く有ります。同じ理由で社会保険や厚生年金にも加入していないでしょう。

まず雇用保険だけについて説明しますと、担当部署はハローワークです。ハローワークは法律問題などに詳しくない職員も多く、労働問題などは労基署へ行ってくれという不親切な案内をされることも有ります。まぁその点はお役所にありがちな、たらい回しだと思って下さい。

必要なのは「雇用保険の被保険者になったことの確認請求」です。これは「どんな条件で働いているか」を確認して手続きを行うためのものですから、シフト表や労働契約書が有ればベスト、無ければ給与明細などでもOKです。書類が受理されれば、離職票は会社ではなくてハローワークが発行してくれます。他にも必要な書類などが有るかもしれませんので、そこは確認してみてください。

加入がなされていなければ、行政の権力で強制的に加入が行われます。会社側が支払わなかった場合には罰則も有り、故意に加入していないと判断されれば、給付額全額が国の債権となって会社に請求されますし、最悪経営者の逮捕まで有り得ます。精神的にイヤな思いをして、不正を行っている会社と面倒な交渉をする必要はなく、ハローワークで手続きすれば、後は行政がしっかり対応してくれるはずです。

社保や、厚生年金も同じですが、いずれも2年しか遡ることは出来ません。雇用保険で有れば20年勤務していたとしても、2年間の加入者と同じになってしまいます。ただし会社側が保険料を取っていたのに支払っていない場合は、それを証明できる明細書が有れば遡ることが出来ます。そのために受給日数が減った場合などは、損害が確定した後に会社側に賠償請求が出来ます。年金などは将来のことですが、不当な負担逃れですので、行政も動きやすいのです。

もうこんな会社辞めたって良いと思われるのであれば、徹底的に戦うべきです。権利を踏みにじられて泣き寝入りする必要は有りません。
まず、事業所などの閉鎖に伴う在庫の買い取りなど問題外です。徹底的に突っぱねましょう。
次に辞めないという意思表示です。これは後に裁判になれば不当解雇を主張できます。

その上で、現時点で考えられる有休休暇を全部取得します。会社側には時季変更権は有りますが拒否権は有りません。
雇用保険の受給は遅くなってしまいますが、これで一旦戦闘態勢は完了です。

会社側が不利益な扱い(賃金不払いなど)をやってくれば思う壺です。労働審判なら4ヶ月、通常訴訟でも8ヶ月くらいで全面的な勝訴が得られるでしょう。労働審判にでもなれば、不払い賃金に加え、不当解雇などの賠償金を請求することが出来ます。確定してしまえば債務名義として強制執行が出来ますし、賃金額も増えるので雇用保険の受給額も増えます。

人の権利と生活を踏みにじる悪徳経営者には正義の鉄槌を下さなければなりません。話し合いは物別れに終わるかもしれませんが、その後の逆襲を楽しみにして、努めて冷静にふるまって下さい。

*補足を受けて
屋号と会社名が違うとか、勤務先と会社の登記住所が違うという事はザラに有ります。書類が株式会社や有限会社なら代表取締役宛で大丈夫です。辞めるつもりだったら有休消化して出勤しないのも大丈夫ですが、あまりお勧めしません(理由は上記)
共済組合加入について
11月に結婚して夫の共済組合にはいりました。そのあと失業保険の給付がありいったん扶養を抜けることになりました。失業保険の給付が終わって、仕事が見つからない場合は再度夫の共済組合に加入することになるんですが、
そこで質問です。
加入するときに被扶養者がいままで加入していた健康保険名を記入する欄があるのですが、共済組合が以前の健康保険を調べにいくことはあるのでしょうか?
いままで全く別ものだと思っていたので、不思議でしょうがありません。

ご存知の方おられましたら、宜しくお願いいたします。
失業給付を受給している際は質問者様はご自身で国保に加入されていたと思います。
つまり第1号から第3号になります。

世の中には、質問者様の最初の時と同じで結婚を機に退職して扶養になるという第2号から第3号になるパターンもあります。

疚しい意味で(「本当に加入してたの?!」という疑う感じで)保険機関が連絡を取り合う事はそうそうないでしょう。
但し、二重加入になることを防ぐ為の確認という意味では連絡を取り合うことがあると思います。

社会保険だの共済だの単体ではありますが同じ保険機関です!!
勿論、対象になる方や保険料率はそれぞれ違いますが…
大きな「くくり」で考えれば同じものですよ♪
さかのぼって扶養申請をすると、住民税・年金・保険はどうなるのでしょうか? さかのぼって扶養申請は会社でしてくれますか?
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。

結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?

以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。

もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”はそれぞれ違う制度、ということは理解されているでしょうか?

1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?

返りません。

昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。

昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。

2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
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