母が、失業保険認定日をうっかり忘れてしまい行かなかったのですが、もうもらえなくなるのでしょうか? 明日からGWでハローワークにも連絡出来ず、四日後にしか行く事が出来ません。
何か対処法はありますでしょうか?
それと、認定日に行かなかった理由は、正直に「忘れてました」と答えるべきでしょうか?

宜しくお願い致します。
親戚の不幸(葬式で帰省していました)・・・これが一番妥当な理由でしょう。

貰えますよ。

ただ次から認定日が変わることがあります。
以下のケースの失業保険について。

2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。


この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。

何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。

一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。

「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請したといっても給付制限3ヶ月の期間中か、それとも受給中かが分かりません。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険受給内のバイトの件です。
週に3日、月曜日と火曜日に7時間、日曜日に3時間のバイトを約1ヶ月検討してます。

就業手当の要件を満たす残日数が残ってますが、この場合週に17時間、週に三回ですが、就業扱いとして1ヶ月間分は就業手当の受給となってしまうのでしょうか?
とても安い時給なのでそうなれば働かない方がいい位なのですが、お詳しい方お教え願います。
雇用保険の手当は「日」の単位での支給です。

本来なら、毎日失業認定を受け、その日の分の手当を受け取る、ということなのですが、それでは面倒なので28日分まとめて認定・支給という形になっているだけです。

基本手当は「○月○日に失業していたから、その日の分を支給する」という形のものですから、就業手当も同様の考え方です。
失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
3ヶ月と言うのは、給付制限期間の事です。

雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。

例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
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