失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。

パターンとしては二つです。

妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。

もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。

妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。

ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。

もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
働く意欲が有り、求職活動をしてない人には、権利が有っても給付されません。
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。

退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。

必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
失業保険の受給について
今月末に自己都合で退社して、4月入学で職業訓練を受講しようと思っています。
待機期間三ヶ月があるかと思いますが、三ヶ月も無収入では生活が厳しいので、少しアルバイトをしようと思っています。

願書提出の締め切りは2月中旬なので、1月末までの1ヶ月間アルバイトをし、2月初旬にハローワ-クへ行き、失業手当の受給申請と職業訓練の応募を申請しようと思います。

無収入の時間をなるべく短くしたいのでこのような方法を思いついたのですが(受講は以前から計画していましたが、退職が
予定より早まってしまいました)職業訓練による早期受給をあてにした行為として不正受給などに係らないですか?

失業後は失業手当の受給予定があればすぐに手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

また上記の手続き、日程で4月の入学が決定した場合、最初の受給期日はいつのなるのでしょうか?

生活がカツカツなので気になりますが、ハローワークではちょっと聞きにくいです。教えてください。
失業したらすぐにハローワークに行きましょう。
雇用保険にいままで加入していたはずですから失業手当を受給するのは当然の権利です。

無収入の時間をなるべく短くしたいのでこのような方法を思いついたのですが(受講は以前から計画していましたが、退職が
予定より早まってしまいました)職業訓練による早期受給をあてにした行為として不正受給などに係らないですか?
ここだけの話、黙っているしかありませんね。

貯金とかないのかな?バイトで得た給料もハローワークに申告しなければなりません。それを隠していると倍返ししないと

いけないのでやっかいですよ。隠していてもバレるのが不思議だけど・・・。

受給期日はその人の手続きの次第によって異なるのではっきりしたことは言えません。ごめんなさいね。
2月に会社都合退職し、失業保険の対象になりました。3月19日に就職したので、就職支援金?を頂きました。しかし、今の仕事場も9月7日に閉店となるようです。

今の職場だけでは、6か月に少し満たないので、会社都合退職の失業保険対象になりません。過去一年間としてみるなら、足りるのですが、一旦就職支援金?をいただいてるので、そのぶんは計算に入らないのでしょうか?
母子家庭で蓄えもなく、収入が途切れたら大変なので、困ってます。
どなたか、情報お願いします。
2月に退職して雇用保険を受給しているのならそこで期間はリセットされていますから新たに期間がスタートです。
就職支援金と言うのは再就職手当のことでしょうか。
前職を退職して1年間は失業給付を受けられますから、その再就職手当をもらった残りの失業手当は今の会社を退職後ハローワークに再申請すれば受給できます。
弊店が9月に迫っているのなら今から求職活動をしていないと今はなかなか就職は厳しいですからね。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。

2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。

どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。

ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。

また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。

質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
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