病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
こんにちわ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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